ホーム   >プライバシーポリシー  >個人情報訂正等のご案内


埼玉回生病院では、患者様の人格尊重のもと、個人の権利利益を保護する目的で個人情報の訂正等を行います。
 患者様個人のプライバシー保護及び診療に支障が生じないことなどを確認したうえで、個人情報(保有個人データ)の訂正・追加、削除、利用停止、消去を行います。
 訂正等を希望される方はあらかじめ、ご案内をお読みいただき、請求書の記入と共に、必要書類をご持参のうえ、手続きされますようご案内いたします。
 開示の請求を行うことができる方
原則として、患者様本人です。但し、次のいずれかに該当する場合は訂正等を求めることができます。

1 本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様本人の同意を必須とします。
2 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
3 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
4 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる者
5 患者様が死亡している場合は、代理人及び代理人の了解を得た3親等以内の親族
 本人確認のための必要書類等
請求する方の本人確認を十分行い、情報漏洩が起こることのないよう、配慮する必要がありますので、次に示す書類の原本の提示をお願いします。ただし、主治医等病院職員が本人を確認している場合には上記の書類は必要ありません。

1 運転免許証、旅券(パスポート)、写真の貼付の身分証明書、健康保険被保険者証等
2 患者様が死亡している場合は患者様との関係がわかる書類(戸籍謄本等の写し)
 相談手続窓口:医事課及び地域連携課
訂正等の請求を希望するなど相談したい場合はお尋ねください。
訂正等の内容、面談の希望日時をお聞きし、個人情報訂正等請求書に必要事項を記載し、手続きをしていただきます。

窓口 医事課  TEL: 048-995-3331(代表)
地域連携課  TEL: 048-995-3331(代表)
 訂正等の決定通知
訂正等の決定通知は請求を受付けた日の翌日から起算して14日以内に請求者へ通知します。ただし、やむを得ない理由により期限内に判断が出来ない場合は、請求者に訂正等の時期が遅延する旨を通知した上で、請求を受付けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長する場合がありますので、ご了承下さい。なお、訂正等の可否は、主治医等の意見を聞き、個人情報保護委員会で決定します。
 訂正等の制限について
原則として、全ての個人情報(保有個人データ)の訂正等をします。ただし、次のいずれかに該当する場合は全部または一部を訂正等ができない場合があります。

●訂正ができな場合
1 当該情報の利用からみて訂正等が必要でないため
2 当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくないため
3 訂正等の対象が真実でなく評価に関する情報であるため
4 対象となる情報について当院に訂正権限がないため

●利用停止等の措置がとられない場合
1 利用目的の逸脱等は認められないため
2 当該保有個人データの取得に際して、不正は認められなかったため
3 当該情報の利用停止に多額の費用を要する場合、その他停止を行うことが困難で、当該患者様の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるとき