ホーム   >プライバシーポリシー >個人情報開示のご案内


埼玉回生病院では、患者様の人格尊重のもと、個人の権利利益を保護する目的で個人情報(保有個人データ)開示を行います。なお、患者様個人のプライバシー保護及び診療に支障が生じないことなどを確認したうえで、個人情報(保有個人データ)の開示を行います。  開示を希望される方はあらかじめ、ご案内をお読みいただき、請求書の記入と共に、必要書類をご持参のうえ、手続きされますようご案内いたします。
 開示の請求を行うことができる方
個原則として、患者様本人です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、開示請求ができます。
1 本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様本人の同意を必須とします。
2 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
3 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
4 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる者
5 患者様が死亡している場合は、代理人及び代理人の了解を得た3親等以内の親族
 開示の制限について
原則として、全ての個人情報(保有個人データ)を開示します。但し、次のいずれかに該当する場合は全部または一部を開示ができない場合があります。

●開示ができない理由
1 本人又は第三者の生命、身体又は財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
2 15歳以上の未成年患者様で意思表示の傷害など合理的判断が困難な場合を除き、親権者からの申請があっても、患者様が開示を拒否しているとき
3 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
4 法令に違反することになる場合
5 他の医療機関からの紹介状等で得た情報で、開示の了解が得られなかったとき
 開示方法・内容
1 開示は閲覧、口頭による説明、書き写し・要約書・説明文の交付及び診療記録の複写です。
2 立会者は、原則として医師主治医等・看護職員・事務職員とし、必要に応じて適切な説明を行い、分かりづらい外国語や専門用語については丁寧に解説します。なお、医師が同席しない場合は診療行為に関わる説明・解説は行いません。
3 請求者がメモを取ることは自由ですが、個人情報(診療記録等)の持ち出し、写真撮影、録画、録音はご遠慮下さい。
4 開示時間は原則として1時間以内とし、必要な場合は1時間を限度として延長できます。
 開示の費用
診療記録等の開示料金(消費税込)として、次のとおり定め、請求者に請求します。

1.基本料金 3,240円(※医師説明がない場合は閲覧30分につき)
2.医師説明 5,400円(30分につき)
3.要約書  10,800円
4.診療録等コピー代  22円/枚(白黒)、108円/枚(カラー)
5.レントゲンコピー代  1,080円/枚(半切・大角・CD-R等 一律)